第1章 総則
第1条(約款の適用)
- 当社は、本約款および第40条に基づく細則(以下「約款等」といいます)の定めに従い、レンタカーを借受人に貸し渡します。借受人は、約款等の内容を十分に理解し、承諾した上でレンタカーを借り受けるものとします。また、借受人が第8条第3項に基づき、自身とは異なる運転者を指定する場合、その運転者に対して約款等の関連部分を周知し、遵守させる責任を負います。なお、約款等に明記されていない事項については、関連する法令または一般的な慣習に従うものとします。
- 当社は、約款等の趣旨、関連法令、行政通達および一般的な慣習に反しない範囲で、特約を締結することができます。特約が結ばれた場合、その内容は本約款および細則よりも優先されます。
第2章 予約
第2条(予約の申込)
借受人は、レンタカーの借受に際し、本約款および当社が別途定める料金表等に同意の上、以下の借受条件を明示して予約を申し込むことができます。
- 車両クラス
- 借受開始日時
- 借受場所
- 借受期間
- 返還場所
- 運転者
- チャイルドシートなどの付属品の要否
- その他の必要な借受条件
当社は、借受人からの予約申し込みに対し、保有するレンタカーの範囲内で原則として応じます。この場合、当社が特に認める場合を除き、借受人は当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
- 借受人が、第2条第1項で明示した借受条件を変更しようとする場合は、事前に当社の承諾を得なければなりません。
第4条(予約の取消等)
- 借受人は、当社が別途定める方法により、予約を取り消すことができます。
- 借受開始時刻を1時間以上過ぎても、借受人が貸渡契約の手続きを開始しない場合、予約は自動的に取り消されます。
- 前項および第1項の場合、借受人は当社が別途定める予約取消手数料を支払い、当社は受領済みの予約申込金を返還します。
- 当社の都合により予約が取り消された場合、または貸渡契約が締結されなかった場合、当社は受領済みの予約申込金を借受人に返還し、別途定める違約金を支払います。
- 事故、盗難、自然災害など、借受人または当社のいずれの責にも帰すことのできない事由により貸渡契約が締結できなかった場合、予約は取り消されます。この場合、当社は受領済みの予約申込金を借受人に返還します。
第5条(代替レンタカー)
- 当社が予約された車両クラスのレンタカーを提供できない場合、代替車両(以下「代替レンタカー」といいます)の貸渡しを提案することができます。
- 借受人が代替レンタカーの提案を承諾した場合、車両クラスを除き予約時と同一の借受条件で貸渡します。代替レンタカーの料金が予約した車両クラスの料金より高い場合は、予約時の料金を適用し、低い場合は代替レンタカーの料金を適用します。
- 借受人は、代替レンタカーの提案を拒否し、予約を取り消すことができます。
- 前項の場合で、当社の責に帰すべき事由により貸渡しができなかったとき、当社は受領済みの予約申込金を返還し、別途定める違約金を支払います。
- 当社の責に帰すことのできない事由により貸渡しができなかった場合、第4条第5項に基づき、当社は受領済みの予約申込金を返還します。
第6条(免責)
- 予約が取り消され、または貸渡契約が締結されなかった場合、当社および借受人は、第4条および第5条に定める措置を除き、相互にいかなる請求も行わないものとします。
第7条(予約業務の代行)
- 借受人は、当社が指定する旅行代理店や提携会社(以下「代行業者」といいます)を通じて予約を申し込むことができます。
- 代行業者を通じて予約した場合、借受人はその代行業者を通じて予約の変更や取り消しを行うことができます。
第3章 貸渡
第8条(貸渡契約の締結)
- 借受人は、第2条第1項で明示した借受条件を提示し、当社は本約款および料金表等に基づく貸渡条件を提示して、貸渡契約を締結します。ただし、レンタカーの在庫がない場合、または借受人や運転者が第9条第1項または第2項の各号に該当する場合は、契約を締結できません。
- 貸渡契約の締結に際し、借受人は当社に対し第11条第1項に定める貸渡料金を支払います。
- 当社は、法令に基づき、貸渡簿や貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許証の種類および番号を記載するため、借受人および運転者の運転免許証の提示やその写しの提出を求めることがあります。
- 当社は、本人確認のため、運転免許証以外の身分証明書の提示やその写しの提出を求めることがあります。
- 当社は、連絡手段として借受人および運転者の携帯電話番号などの連絡先情報を求めます。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、支払方法としてクレジットカードや現金、その他当社が指定する方法での支払いを求めることがあります。
- 借受人が上記の各項目に従わない場合、当社は貸渡契約の締結を拒否し、予約を取り消すことができます。この場合、借受人は第4条第3項に基づき予約取消手数料を支払い、当社は受領済みの予約申込金を返還します。
第9条(貸渡契約の拒絶)
- 当社は、借受人または運転者が以下のいずれかに該当する場合、貸渡契約の締結を拒否します。
- 運転免許証の提示をしない、または当社が求めた場合にその写しの提出に応じないとき。
- 酒気を帯びていると認められるとき。
- 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状が認められるとき。
- チャイルドシートなしで6歳未満の幼児を同乗させるとき。
- 暴力団や反社会的勢力に関与していると認められるとき。
- 当社は、借受人または運転者が以下のいずれかに該当する場合、貸渡契約の締結を拒否することができます。
- 予約時に指定した運転者と異なる運転者が貸渡契約を締結しようとするとき。
- 過去の貸渡において、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
- 過去の貸渡において、本約款第17条に掲げる禁止行為を行ったとき。
- 過去の貸渡において、約款や保険約款違反により保険が適用されなかった事実があるとき。
- 当社との取引において、当社従業員に対し暴力的な言動や不当な要求を行ったとき。
- その他、当社が不適当と認めたとき。
- 前二項の場合で、既に予約が成立していた場合、借受人の都合による予約の取り消しとみなし、借受人は第4条第3項に基づき予約取消手数料を支払い、当社は受領済みの予約申込金を返還します。
第10条(貸渡契約の成立等)
- 貸渡契約は、借受人が貸渡料金を支払い、当社がレンタカーを引き渡した時点で成立します。この場合、受領済みの予約申込金は貸渡料金の一部に充当されます。
- 引き渡しは、第2条第1項で定めた借受開始日時および借受場所で行います。
第11条(貸渡料金)
- 貸渡料金は以下の合計金額とし、当社はそれぞれの金額または計算方法を料金表に明示します。
- 基本料金
- オプション料金
- 燃料代または充電代
- その他の料金
- 基本料金は、レンタカーの貸渡時に当社が定めている料金を適用します。
- 予約後に貸渡料金が改定された場合、予約時の料金と貸渡時の料金を比較し、低い方を適用します。
- 貸渡料金の詳細は、当社の細則に定めます。
第12条(借受条件の変更)
- 借受人が貸渡契約締結後に借受条件を変更しようとする場合、事前に当社の承諾を得なければなりません。
- 当社は、変更が貸渡業務に支障をきたすと判断した場合、変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)
- 当社は、道路運送車両法に基づく定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡します。
- 当社は、日常点検整備を行い、必要な整備を実施します。
- 借受人または運転者は、引き渡し時にレンタカーの外観や付属品を確認し、整備不良がないことを確かめます。
- 確認の結果、整備不良が発見された場合、当社は直ちに必要な整備を行います。
第14条(貸渡証の交付・携行等)
- 当社は、レンタカーを引き渡した際に、所定の事項を記載した貸渡証を借受人に交付します。
- 借受人または運転者は、使用中は貸渡証を携行しなければなりません。
- 貸渡証を紛失した場合、借受人または運転者は直ちに当社に通知します。
- レンタカー返還時に、借受人は貸渡証を当社に返却します。
第4章 使用
第15条(管理責任等)
- 借受人または運転者は、レンタカーの貸与を受けた時点から返却までの間(以下「使用期間」といいます)、善良な管理者としての注意義務をもってレンタカーを使用・保管するものとします。
- 使用期間中に高速道路、有料道路、有料駐車場などの有料施設を利用した場合、借受人または運転者は、これらの利用料金を自己の責任で支払う義務を負います。
- 当社が、未払いや他の理由で有料サービスの提供者から個人情報の開示請求を受けた場合、当社はその請求に基づき、借受人の個人情報を提供することがあります。これに対して、借受人はあらかじめ同意するものとします。
第16条(日常点検整備)
- 借受人または運転者は、レンタカーを使用する際に、毎日道路運送車両法第47条の2に基づく点検を行い、必要に応じて適切な整備を実施する責任を負います。
第17条(禁止行為)
借受人または運転者は、使用期間中に次の行為を行ってはならないものとします。
- 当社の許可および道路運送法に基づく許認可を得ることなく、レンタカーを運送業務などに使用すること。
- レンタカーを、規定の用途以外で使用すること、または契約に記載された運転者および当社の承認を得た者以外に運転させること。
- レンタカーを第三者に転貸したり、担保に供したりする行為。
- レンタカーの車両登録番号を偽造・改造すること、または車両自体を改造すること。
- 当社の許可なく、レンタカーをテストや競技に使用したり、他の車を牽引するために使用すること。
- 法令や公序良俗に反する使用をすること。
- 当社の承認を得ずに、レンタカーに対して損害保険に加入すること。
- レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
- 電気自動車や充電器を不適切に扱うことにより、破損・汚損すること。
- その他、契約条件や貸渡条件に違反する行為。 借受人や運転者、関係者は、当社の許可なく、当社の施設や敷地内を撮影・録音・録画したり、それをSNS等で配信・投稿することを禁止します。
第18条(違法駐車の場合の措置等)
- 借受人または運転者は、使用期間中にレンタカーを違法駐車した場合、直ちに違法駐車を行った管轄の警察署に出頭し、違反に関連する反則金や駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
- 当社は、警察から放置駐車違反の連絡を受けた場合、速やかに借受人または運転者に通知し、レンタカーの移動や引き取りを指示します。借受人または運転者はこの指示に従い、違反処理を速やかに行わなければなりません。借受人が警察に出頭せず、違反処理が完了しない場合には、当社はその状況を確認するため、交通反則告知書や納付書等の書類を要求することがあります。違反処理が完了していない場合、当社は引き続き借受人に対して指示を行うことがあります。
- 借受人または運転者が違法駐車をした際には、当社は必要に応じて警察などの公的機関に対し、個人情報を含む資料を提出し、法令に基づく協力を行います。当社が道路交通法第51条に基づく放置違反金の納付命令を受けた場合や、移動・保管・探索等に要した費用が発生した場合、当社は借受人に対して、その費用を請求することができ、借受人はこれを速やかに支払う義務を負います。
- 借受人が後日違反金を納付し、放置違反金の命令が取り消された場合には、当社が返還を受けた放置違反金相当額を、借受人に返還します。
第19条(GPS機能)
借受人および運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社が所定のシステムを通じてレンタカーの現在位置や通行経路などの情報を記録することに同意するものとします。記録されたGPS情報は、以下の目的で使用されます。
- レンタカーが契約終了時に適切な返却場所に返還されたかを確認するため。
- 当社が必要と認めた場合、例えば、契約が終了しても返却されていない場合や第26条に該当する状況が生じた場合などに、レンタカーの現在位置を確認するため。
- 借受人および運転者に提供する商品・サービスの品質向上および顧客満足度の向上を目的に、個人を特定できない形で、マーケティング分析に利用するため。
借受人および運転者は、GPS機能により記録された情報が、以下の状況において第三者に開示されることがあることに同意するものとします。
- 法令に基づき開示を求められた場合
- 裁判所や行政機関などの公的機関から開示請求または開示命令を受けた場合
また、これらの情報は、当社が必要と認めた場合に限り、適切な範囲で使用され、目的が達成された後は速やかに処理されます。借受人および運転者は、この情報の取り扱いに関して、当社が法令を遵守して行動することをあらかじめ承諾するものとします。
第20条(ドライブレコーダー)
借受人および運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、当該機器により借受人および運転者の運転状況や周囲の状況が録画・記録されることを承諾するものとします。ドライブレコーダーによって記録された映像や音声情報は、以下の目的で使用されることがあります。
- 事故が発生した際に、事故時の状況を確認し、当社が事故処理を適切に行うため。
- レンタカーの適切な管理を行うため、またはレンタカー契約の履行に必要と認められる場合に、運転状況を確認するため。
- 借受人および運転者に提供する商品・サービスの品質向上および顧客満足度の向上を目的に、個人を特定できない形でデータを処理し、マーケティング分析に利用するため。
借受人および運転者は、ドライブレコーダーによって記録された情報が、以下の場合に第三者に開示されることがあることに同意するものとします。
- 法令に基づいて開示が求められた場合
- 裁判所、警察、行政機関その他公的機関から開示請求または開示命令を受けた場合
当社は、事故や契約違反などの問題が発生した場合に限り、記録されたデータを確認し、適切な対応を行います。また、記録された情報は必要な限度でのみ使用され、目的が達成された後は速やかに削除または適切に処理されることが保証されます。借受人および運転者は、これに同意するものとします。
第5章 返還
第21条(返還責任)
借受人は、レンタカーを借受期間の終了時までに、指定された返還場所で当社に返還しなければならないものとします。
もし借受人または運転者がこの規定に違反し、返還を遅延させた場合、その遅延によって当社に生じた損害を賠償する責任を負います。
ただし、借受人または運転者が、天災やその他の不可抗力により、借受期間内にレンタカーを返還できない場合には、その損害について借受人および運転者は責任を負わないものとします。この場合、借受人または運転者は速やかに当社に連絡を行い、その後当社の指示に従うものとします。
第22条(返還時の確認等)
借受人は、レンタカーを返還する際、当社の立会いのもとで行うものとします。その際、通常の使用によって生じた摩耗や損耗を除き、レンタカーを貸渡時の状態で返還しなければならないものとします。
また、借受人または運転者は、レンタカーを返還する際に、レンタカー内に借受人、運転者、もしくは同乗者の遺留品がないことを確認し、その後の遺留品について当社は一切の責任を負わないものとします。
さらに、借受人は、未精算の貸渡料金等がある場合、レンタカーの返還時までにそれらの料金をすべて精算しなければならないものとします。
第23条(燃料油等の取扱い)
当社は、借受人にレンタカーを貸渡す際に、ガソリン、軽油、もしくは電気自動車用の電気(以下「燃料等」という)を完全に補充した状態(以下「満タン」という)で引き渡します。借受人は、レンタカーを返還する際、満タン状態で返還しなければならないものとします。
当社は、借受人に対し、満タンで返還されたことを確認するために、燃料等の補充を証明する伝票の提示を求め、借受人はこれを提示する義務があります。もし、借受人が補充伝票を提示できない場合、当社は車両に搭載されているメーター機器などを利用して、満タン状態かどうかを確認します。
もし、借受人が満タン状態で返還しない場合、借受人は燃料を再補充して返還するか、レンタカーの使用中に走行した距離に応じて、当社が定めた換算表に基づいて算出される燃料等精算金を支払うものとします。
第24条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人が、第12条第1項に基づき当社の承認を得て借受期間を延長した場合、延長された借受期間に応じた貸渡料金を支払う義務があります。
また、当社の承認を得ずに借受期間を延長した後にレンタカーを返還した場合、借受人は、延長された期間に対して適用される料金に加え、超過した時間に応じた基本料金の倍額を違約金として支払うものとします。
第25条(返還場所等)
借受人が、第12条第1項に基づいて返還場所を変更した場合、その変更によって発生する回送費用(以下「回送費用」という)を借受人が負担するものとします。
また、当社の承認を得ずに所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還した場合、借受人は返還場所変更違約金として、回送費用の倍額を支払う義務があります。
第26条(不返還となった場合の措置)
借受人が借受期間が満了したにもかかわらず、指定された返還場所にレンタカーを返還せず、当社の返還請求にも応じない場合、または借受人や運転者の所在が不明となり、返還が困難と認められる場合、当社は刑事告訴などの法的措置を講じることができます。
さらに、当社はレンタカーの所在確認のため、借受人や運転者の家族、親族、勤務先などに聞き取り調査を行ったり、GPS機能を利用して所在を確認する措置を取ることができます。
この場合、借受人は、当社に対して生じた損害の賠償責任を負うとともに、レンタカーの回収および借受人や運転者の探索に要した費用も負担するものとします。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
第27条(故障発見時の措置)
借受人または運転者は、レンタカーの使用中に異常や故障を発見した場合、直ちに運転を中止し、当社に報告してその指示に従うものとします。
第28条(事故発生時の措置)
借受人または運転者は、レンタカー使用中に事故が発生した場合、事故の大小にかかわらず、直ちに運転を中止し、法令に定められた措置を講じるとともに、以下の措置をとるものとします。
- 直ちに事故の状況を当社に報告し、その指示に従うこと。
- 当社が認めた場合を除き、当社または当社指定の工場でレンタカーの修理を行うこと。
- 当社および当社の契約保険会社の調査に協力し、必要な書類を速やかに提出すること。
- 事故に関して相手方と示談または合意を行う場合は、事前に当社の承諾を得ること。
借受人または運転者は、上記の措置を講じたうえで、自己の責任において事故の処理および解決を行うものとします。当社は、借受人または運転者の事故処理に助言を行い、解決に協力するものとします。
また、当社は、事故が発生した場合に備え、ドライブレコーダーを使用して衝撃や急制動時の状況を記録します。必要があると判断した場合には、その記録を検証し、必要な措置を講じることができるものとします。
第29条(盗難発生時の措置)
借受人または運転者は、レンタカー使用中に盗難が発生した場合、またはその他の被害を受けた場合、以下の措置を講じるものとします。
- 直ちに最寄りの警察に通報すること。
- 直ちに被害の状況を当社に報告し、その指示に従うこと。
- 盗難やその他の被害に関して、当社および当社の契約保険会社の調査に協力し、要求された書類を速やかに提出すること。
第30条(使用不能による貸渡契約の終了)
使用中に故障、事故、盗難などの事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなった場合、貸渡契約は終了するものとします。
借受人は、レンタカーの引き取りおよび修理等に要する費用を負担し、当社は既に受領した貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が借受契約前に存在した欠陥または不具合による場合は、この限りではありません。
故障等が当社の責任に起因する場合、借受人は新たな貸渡契約の締結に基づき、代替レンタカーの提供を受けることができます。この場合、代替レンタカーの提供条件は、第5条第2項に準じます。
代替レンタカーの提供を受けない場合、当社は受領した貸渡料金を全額返還します。同様に、当社が代替レンタカーを提供できない場合も、全額返還されます。
また、故障等が借受人、運転者、および当社のいずれの責任にも帰すべからざる事由により生じた場合、当社は受領済みの貸渡料金から貸渡契約の終了までの期間に対応する料金を差し引いた額を借受人に返還します。
借受人は、本条に定められた措置を除き、レンタカーが使用できなかったことにより当社に対して損害賠償請求などを行うことはできません。ただし、故障等が当社の故意または重大な過失による場合を除きます。
第7章 賠償及び補償
第31条(賠償及び営業補償)
借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関連して、借受人または運転者が当社のレンタカーに損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人および運転者の責に帰すことができない事由による場合は、この限りではありません。
前項における当社の損害のうち、事故、盗難、借受人または運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損、臭気等により、当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、料金表等に定めるノンオペレーションチャージとして、借受人は直ちにこれを支払う義務を負います。
また、借受人または運転者がレンタカーの使用に関して故意または過失により第三者または当社に損害を与えた場合、その損害も賠償するものとします。
第32条(保険及び補償)
借受人が前条第1項または第3項の賠償責任を負う場合、及び運転者が前条第3項の賠償責任を負う場合、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約または当社の定める補償制度により、次の範囲内で保険金または補償金が支払われます。
- 対人補償:1名につき無制限(自賠責保険を含む)
- 対物補償:1事故につき無制限(免責額5万円)
- 車両補償:1事故につき時価額まで(免責額5万円、ただしバス、大型貨物車は10万円)
- 人身傷害補償:1名につき限度額3,000万円
警察および当社への届出がない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反した場合、上記の保険金または補償金は支払われません。
また、保険契約または補償制度の免責事由に該当する場合、保険金または補償金は支払われません。
保険金または補償金が支払われない損害、および第1項に定められた保険金額または補償金額を超える損害については、借受人または運転者が負担するものとします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、借受人または運転者に故意または重大な過失があった場合を除き、賠償する必要はありません。
前項の定めにかかわらず、当社が借受人または運転者の負担すべき損害金を支払った場合、借受人または運転者は直ちに当社の支払額を弁済するものとします。
保険金の免責額に相当する損害については、借受人があらかじめ免責補償料、免責補償プラス料、またはパーフェクト補償料を支払った場合、自損事故による車両免責額を除き、当社が負担します。パーフェクト補償料を支払った場合は、自損事故による車両免責額も当社が負担します。これらの補償料を支払っていない場合、借受人の負担となります。
なお、損害保険契約の保険料相当額は、貸渡料金に含まれます。
第8章 貸渡契約の解除
第33条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人または運転者がレンタカー使用中に本約款および細則に違反した場合、または第9条第1項の各号に該当した場合、通知や催告を要することなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は既に受領した貸渡料金から、貸渡から解除までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還します。
借受人は、前項の解除に該当した場合、当社に生じた損害を賠償する義務を負います。
第34条(同意解約)
借受人は、レンタカー使用中であっても、当社の同意を得た上で、次項に定める解約手数料を支払うことにより貸渡契約を解約することができます。この場合、当社は既に受領した貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還します。
借受人が解約を行う場合、次の計算式に基づき解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}× 50%
ただし、以下の(1)(2)の場合、解約手数料を支払うことなく、使用中の貸渡契約の解約が可能です。なお、この場合、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額の返還は行われません。
- 貸渡契約が旅行代理店を通じて予約されたものであった場合
- 営業時間外返却サービスを利用する場合
第9章 個人情報
第35条(個人情報の利用目的)
- 当社が借受人及び運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
- (1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号平成7年6月13日、以下「基本通達」という)に基づく事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。
- (2)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。
- (3)借受人又は運転者に対し、当社が取り扱う商品、サービスあるいは各種イベント、キャンペーン等の開催について宣伝広告物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により案内するため。
- (4)当社の取り扱う商品、サービスの開発、又は顧客満足度向上策等の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため
- (5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
第36条(個人情報の登録及び利用の同意)
- 借受人は、当社が第35条の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。
- 借受人は、利用車両、用途、借受開始日時等の、レンタカーの借受に関する情報及び借受人又は運転者の氏名、住所等の個人情報を以下の提供先へ提供することに同意するものとします。
- (1)本レンタカービジネスのフランチャイズ本部である株式会社レンタス及び株式会社レンタスとフランチャイズ契約を結んだフランチャイジー
- (2)保険補償会社、ロードサービス委託会社、フランチャイズ本部と秘密保持契約を締結した情報処理会社
- 借受人又は運転者は、自己に関する個人情報の開示を請求ができるものとし、当社が保有する個人情報が万一不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第10章 雑則
第37条(相殺)
- 当社は、この約款及び細則に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第38条(消費税)
- 借受人は、この約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第39条(遅延損害金)
- 借受人及び当社は、この約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第40条(細則)
- 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
第41条(重要事項の情報提供)
- 当社は借受人に対し、約款及び細則のうち、借受人の損害賠償責任及び営業補償責任の内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人又は運転者が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡前に明確かつ平易な表現で情報提供するよう努めるものとします。
- 借受人は、約款及び細則の内容について理解するよう努めるものとします。
第42条(約款及び細則の掲示等)
- 当社は、約款及び細則を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。
- (1)当社のフランチャイジー営業店舗において公衆に見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子機器に表示させることを含む)
- (2)当社のホームページ、ウエブサイト等に見やすいように掲示します。
- (3)書面(電子メール等の電磁的方法を含む)の提示、又は、当社の発行するパンフレット、料金表に約款及び細則の概要を借受人に提供するものとします。
第43条(準拠法等)
- 準拠法は、日本法とします。
- 邦文約款と英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。
第44条(管轄裁判所)
- この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業店舗の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
- 附則(実施時期)
この改定規定は、令和6年10月1日から実施します。